1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号 また十四條におきましては、われわれ日本國民は「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会問関係において、差別されない。」こういうふうになつております。また公務員につきましては、十五條において「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者亭はない。」 菊川忠雄